契約約款
- 第1章 総則
- (約款の適用)
- 第1条
- 当社は、IP電話サービス「BAN-BANケーブルフォン」契約約款を定め、IP電話サービスを提供します。
- (約款の変更)
- 第2条
- 当社は、規定の手続きを経てこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- (用語の定義)
- 第3条
- この約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
-
用語 用語の意味 1. 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2. 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3. 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 4. 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 5. IP電話サービス 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 6. インターネット接続サ ービス取扱所 (1)IP電話サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託によりIP電話サービスに関する契約事務を行う者の事業所7. 契約 当社からIP電話サービスの提供を受けるための契約 8. 契約者 当社と契約を締結している者 9. 契約者回線 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 10. 端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 11. 端末接続装置 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
ケーブルモデム等がこれに該当する。12. 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 13. 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 14. 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 15. 技術基準 事業法の規定に基づき当社が定めるIP電話サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 16. 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
- 第2章 契約
- (契約の単位)
- 第4条
- 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は、1の加入契約につき1人に限ります。
- (最低利用期間)
- 第5条
- IP電話サービスには、当社が定める最低利用期間があります。最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月間とします。
- 2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
- (契約者回線の終端)
- 第6条
- 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
- 2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
- (契約申込みの方法)
- 第7条
- 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP電話サービス取扱所に提出していただきます。
- (1)契約者回線の終端とする場所
- (2)その他IP電話サービスの内容を特定するために必要な事項
- (契約申込みの承諾)
- 第8条
- 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従がって承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
- 2.当社は、前項の規定にかかわらず、IP電話サービスの取扱い上、余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
- 3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)電気通信設備の新設、延長、改修または保守が、当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき
- (2)借家または集合住宅等で所有者または管理組合の承諾が得られないとき。
- (3)契約の申込みをした者が、BAN-BANテレビまたはインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- (4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- (5)契約の申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
- (6)過去にBAN-BANテレビまたはインターネット接続サービスの契約の解除、またはその利用を停止されているとき。
- 4.当社が契約を承諾した時点で、契約者はIP電話サービスに係る契約約款、規約等の内容を承諾したものとみなします。
- (IP電話サービスの利用の一時中断)
- 第9条
- 当社は、契約者から請求があったときは、IP電話サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。なお、利用の一時中断期間は最長6ヶ月間とします。
- 2.契約者は、利用の一時中断を希望する場合は、当社に申し出るものとします。また、その期間を変更する場合も同様とします。
- 3.利用の一時停止中断が6ヶ月を経過した後、契約者が再利用の請求を行わない場合は、契約は解除されたものとします。
- (その他の契約内容の変更)
- 第10条
- 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
- 2.前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- (譲渡の禁止)
- 第11条
- 契約者が契約に基づいてIP電話サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
- (契約者が行う契約の解除)
- 第12条
- 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをIP電話サービス取扱所に通知していただきます。この場合、料金表に定める契約の解除に伴う費用の支払いを要します。
- 2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
- (当社が行う契約の解除)
- 第13条
- 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
- (1)第160条(利用停止)の規定によりIP電話サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
- (2)第16条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、IP電話サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
- (3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でIP電話サービスの継続ができないとき。
- 2.当社は前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
- 第3章 付加機能
- (付加機能の提供等)
- 第14条
- 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
この場合、当社は第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。 - 2.当社は契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。
- 第4章 利用中止及び利用停止
- (利用中止)
- 第15条
- 当社は、次の場合には、IP電話サービスの利用を中止することがあります。
- (1)当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
- (2)他の電気通信事業者が電気通信サービスを中止し、サービスの提供が困難になったとき。
- (3)第21条(利用の制限等)の規定によりIP電話サービスの利用を中止するとき。
- 2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
- 3.前2項の規定により、IP電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- (利用停止)
- 第16条
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのIP電話サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP電話サービスの利用を停止することがあります。
- (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
- (2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
- (3)第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
- (4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
- (5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
- (6)前各号のほか、この約款に違反する行為、IP電話サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
- 2.当社は、前項の規定により、IP電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
- 第5章 利用の制限
- (利用の制限等)
- 第17条
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、IP電話サービスの利用を制限することがあります。
- 2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
- 3.IP電話サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
- 4.他の契約利用者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様においてIP電話サービスを利用したときは、その利用を制限することがあります。
- 第6章 施設区分
- (施設区分)
- 第18条
- 当社または契約者の設備区分は、次のとおりとします。
- (1)当社センターから保安器の出力端子までの電気通信回線設備及び端末接続装置は当社設備とします。
- (2)端末接続装置を除き、保安器の出力端子以降の宅内側施設(自営柱または地下埋設の管路等を含む)は契約者の設備とします。
- (端末接続装置の提供等)
- 第19条
- 本サービスを受けるために必要な端末接続装置の提供等は、当社が提供します。
- 2.端末接続装置を動作させるために必要な費用は、契約者に負担していただきます。
- 3.契約者は端末接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って使用し、契約の解除があった場合は、契約者の負担により当社が回収します。
- 4.契約者は、端末接続装置について次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合は、当社は契約の解除及び損害金の請求の権利を有します。
- (1)本来の用法によらない方法で使用し、当社のIP電話サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
- (2)転貸、譲渡、質入等をすること。
- (3)当社の承諾を得ずに定められた場所から移動したり、接続変更すること。
- (4)分解したり、変更を加えること。
- 5.契約者は、端末接続装置の性能、機能が不完全である場合を除き、端末接続装置の交換の要求はできません。
- 6.契約者の故意、過失、第三者の行為により端末接続装置の損傷、紛失等が生じた場合、契約者は直ちに当社に申し出ていただきます。この場合、その修理、復旧に要するすべての費用は契約者に負担していただきます。
- (端末接続装置の設置場所)
- 第20条
- 当社は、貸与する端末接続装置を原則として契約者が指定する場所に設置します。ただし、保守管理上問題がある等の理由により、当社が設置場所として不適当と判断する場合はこの限りではありません。
- (端末接続装置の移転)
- 第21条
- 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における端末接続装置の移転を請求できます。
- 2.契約者は、移転を希望する場合は、移転を希望する日の1ヶ月前までに当社に申し込むものとします。
- 3.端末接続装置 の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
- 4.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 5.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した工事業者が行います。
- (端末接続装置に故障が生じた場合の措置)
- 第22条
- 契約者は、端末接続装置に故障が生じた場合、その旨を当社に通知するものとします。
- 2.前項の通知があったときは、当社または当社の指定する業者がその原因を調査し、当該端末接続装置の交換を行います。
- 3.第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じた場合は、その調査及び修理に要した費用は契約者に負担していただきます。
- 4.第2項の調査の結果、端末接続装置に故障のないことが判明した場合は、契約者は当社に対し、その調査及び交換に要した費用の支払いを要します。
- 第7章 料金等
- 第1節
料金(料金の適用) - 第23条
- 当社が提供するIP電話サービスの料金は、加入料、利用料(端末接続装置使用料を含む)、付加機能利用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
- 2.料金の支払い方法は、当社が指定する支払い期日までに、指定する方法(当社が指定する金融機関の加入者口座からの自動振替)により支払うものとします。
- 第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務) - 第24条
- 契約者は、その契約に基づいて当社がIP電話サービスを開始した日の属する月(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一月間とします。)について、当社が提供するIP電話サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします。)の支払を要します。
- 2.前項の期間において、利用の一時中断等によりIP電話サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料金等は次によります。
- (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
- (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
- (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、IP電話サービスを利用できなかった期間中の利用料金等の支払を要します。
-
区別 支払を要しない料金 契約者の責めによらない理由により、そのIP電話サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 ただし、天災、人災その他当社の責めによらない理由により、そのIP電話サービスが全く利用できない場合を除きます。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するIP電話サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) - 3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
- (加入料の支払義務)
- 第25条
- 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入金の支払を要します。
- (手続きに関する料金等の支払義務)
- 第26条
- 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
- (工事に関する費用の支払義務)
- 第27条
- 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承認したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
- 2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
- (割増金)
- 第28条
- 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社への支払いを要します。
- (延滞利息)
- 第29条
- 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社への支払いを要します。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
- 第1節
- 第8章 保守
- (当社の維持責任)
- 第30条
- 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
- (契約者の維持責任)
- 第31条
- 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
- (設備の修理又は復旧)
- 第32条
- 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱うため、次の順序にしたがってその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、第一順位、第二順位の電気通信設備は、当社が該当各機関との協議により定めたものに限ります。
-
順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第一順位となるものを除きます)3 第一順位及び第二順位に該当しないもの
- (契約者の切分け責任)
- 第33条
- 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
- 2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社の定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
- 3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
- 第9章 損害賠償
- (責任の制限)
- 第34条
- 当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において、同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 2.前項の場合において、当社は、IP電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP電話サービス基本利用料の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- (免責)
- 第35条
- 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
- 2.当社は、IP電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
- 3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が次に定めるIP電話サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
- 第10章 雑則
- (承諾の限界)
- 第36条
- 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
- (秘密保持)
- 第37条
- 契約者及び当社は、IP電話サービスの契約の履行に際し、知り得た秘密情報を第三者に漏らしてはならないものとします。
- (利用に係る契約者の義務)
- 第38条
- 当社は、IP電話サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占用する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約が負うものとします。
- 2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
- 3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
- 4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
- 5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
- 6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
- 7.契約者は、電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
- 8.契約者は、IP電話サービス利用にあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないものとします。
- (相互接続事業者のIP電話サービス)
- 第39条
- 契約者は、次に掲げる当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
- 2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のIP電話サービス利用契約についても解除があったものとします。
- (技術的事項及び技術資料の閲覧)
- 第40条
- 当社は、IP電話サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がIP電話サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を、当社において閲覧に供します。
- (営業区域)
- 第41条
- 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
- (閲覧)
- 第42条
- この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
- (管轄裁判所)
- 第43条
- この契約約款に定める事項に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する裁判所を唯一の管轄裁判所とします。
付則- ・本約款は平成17年12月1日より施行します。
- ・本約款の変更にあたっては、当社常勤役員会の決定を経て行うものとします。


