※下記の全ての金額には消費税が含まれております。
※有料番組は、基本番組をご利用いただく場合に限り、ご利用いただけます。
BAN-BANテレビ株式会社(以下「BBT」という)と、BBTが設置する有線テレビジョン放送施設によるサービスの提供を受ける者は、BBTとの間に契約(以下「加入契約」という)を済ませた者(以下「加入者」という)に限るものとし、加入者に適用される契約内容は以下の条項によるものとします。
- 第1条(BBTが提供するサービス)
- BBTは加入者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。
- (1)基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」がのテレビジョン放送及び超短波放送の内BBTが定めた放送の同時再送信サービス及び次号の有料番組サービスを除くBBTによる自主放送サービス。
- (2)有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行う有料放送及びBBTが行う有料の自主放送サービス。ただし、有料番組サービスは基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
- (3)その他のサービス
BBTが別途定めるその他のサービス
- (1)基本番組サービス
- BBTは加入者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。
- 第2条(加入契約の単位)
- 加入契約は、世帯ごとまたは事業所ごとに行います。
- 第3条(加入契約の成立)
- 加入契約は、BBTのサービスの提供を受けようとする者(以下「加入希望者」と言う)があらかじめこの約款を承認し、加入予約を行いBBTの工事施工の可否判断に基づいて提出した見積書を承認後、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上、BBTに申込みBBTがこれを承諾したときに成立するものとします。
- BBTは、前項の規定にかかわらずサービスの提供が技術的な理由等により困難なときは、加入契約の申込みをお断りすることがあります。
- 第4条(加入申込みの撤回等)
- 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
- 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同頁の書面を発したときにその効力を生じます。
- 第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入金の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申込みの撤回をする等悪意の意志を持って加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
- 前頁の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事を着工済み、また完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用を負担するものとします。
- 第5条(加入契約の有効期限)
- 加入契約の有効期限は、契約成立の日から1年間とします。ただし契約期間満了の10日前までにBBT、加入者のいずれからも文書による意思表示がない場合には、引き続き1年間自動延長するものとし、以後も同様とします。
- 第6条(加入金等)
- 加入者は、BBTが別に定める料金表に従い加入金及び引込・宅内工事費等をBBTに支払うものとします。
- 第7条(利用料)
- 加入者は、BBTが別に定める料金表に従い次の利用料をBBTに支払うものとします。
- (1)標準利用料
基本番組サービスの提供を受け始めた日の属する月から標準利用料を毎月支払うものとします。なお、ホームターミナル使用料(1台分)及び番組ガイドの料金は標準利用料に含まれます。
- (2)追加利用料
標準利用料に追加して番組サービスの提供を受ける場合にはサービスの提供を受け始めた日の属する月から追加利用料を毎月支払うものとします。
- (3)有料番組利用料
有料番組のサービスを受ける場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月から有料番組利用料を毎月支払うものとします。
- (4)その他のサービス利用料
BBTと加入者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料を毎月支払うものとします。
- (1)標準利用料
- BBTが第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して10日以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。ただし、天災地変その他BBTの責に帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
- 社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等に伴い、BBTは利用料の改定をすることがあります。この場合は、改訂月の1ヶ月前までに加入者に通知します。
- 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含む)及び株式会社WOWOWの視聴料は、BBTが設定した利用料には含まれておりませんので、別途加入者がNHKおよびWOWOWにそれぞれお支払い下さい。
- 加入者は、BBTが別に定める料金表に従い次の利用料をBBTに支払うものとします。
- 第8条(ホームターミナル・リモコンの貸与)
- BBTは、加入者にホームターミナル・リモコンを貸与します。
- 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
- 加入者の故意または過失により破損または紛失した場合にはその修理、補償に要する費用は加入者が負担するものとします。
- 加入者は解約の場合、直ちにホームターミナル・リモコンをBBTに返却するものとします。
- 第9条(施設の設置及び費用の負担等)
- BBTは、放送センターから受像機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送センターから保安器までの施設(以下「BBT施設」という)は、BBTが、これを所有するものとします。ただし、加入者は、加入者の最寄りのタップオッフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」という)を負担するものとします。また、地下埋設等の特殊な工事を要する場合は、加入者はその実費を負担するものとします。
- 加入者は保安器の出力端子からテレビ受像機(ホームターミナルを除く)までの施設(以下「加入者施設」という)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担し、これを所有するものとします。
- 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者についても上記と同等の扱いとする。
- BBTが本契約に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、BBTまたはBBTの指定する業者が行うものとします。
- 第10条(維持管理責任の範囲)
- BBTの維持管理責任の範囲は、BBT施設とします。なお、加入者はBBT施設の維持管理の必要上、BBTのサービスが停止することがあることを承認するものとします。
- 加入者の維持管理責任の範囲は、加入者施設とします。
- 第11条(支払方法)
- 加入者は、加入金、利用料、工事費等の支払いを、BBTが別途指定する支払期日までに、指定する方法(BBTが指定する金融機関の加入者口座からの自動振替)により支払うものとします。
- 第12条(遅延利息)
- 加入者は、加入金、利用料、工事費等の支払いを、支払期日より遅延した場合には、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年利14.1%の割合にて遅延利息金をBBTに支払うものとします。
- 第13条(施設の設置場所の無償使用等)
- 加入者は、BBTまたはBBTの指定する業者がBBT施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者の所有または占用する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。
- 加入者は施設の設置について、地主、家主その他利害関係者があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関して後日苦情が生じたときには、加入者は責任を持って解決するものとします。
- 第14条(禁止事項)
- 加入者は、BBTが提供するサービスを、第三者にテープ・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
- 加入者は、加入契約に定める台数を超える受像機等を接続することができません。
- 前項に違反した場合、加入者は、違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期にさかのぼり、契約したものとして当該利用料をBBTに支払うものとします。
- 第15条(施設の故障等に伴う費用負担)
- BBTは、加入者からBBTが提供するサービスの受信に異常がある旨の申出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
- 加入者は加入者の故意、または過失によりBBT施設(ホームターミナル・リモコンを含む)に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用を負担するものとします。
- 第16条(一時停止及び再開)
- 加入者は、BBTのサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、BBTに文書によりその旨を申出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第7条の規定にかかわらず、無料とします。
- 前項の一時停止期間は、1ヶ月単位とし最長6ヶ月とします。
- 加入者は、一時停止及び再開に要する費用(以下「一時停止・再開手数料」という)を別に定める料金表に従いBBTに支払うものとします。
- 第1頁の定めにかかわらず、加入者は一時停止期間中であっても、ホームターミナルの使用料を含めた施設維持費をBBTに支払うものとします。
- 第17条(放送内容の変更)
- BBTは、放送内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
- 第18条(免責事項)
- BBTは、天災地変その他BBTの責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合に対する損害の賠償には応じません。また、同事由による加入者の受けた損害についても賠償の責めを負いません。
- 第19条(設置場所の変更)
- 加入者は、次の場合に限り引込線及びホームターミナルの設置場所を変更できるものとします。
- (1)変更先が同一敷地内の場合
- (2)変更先がBBTがサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
- 加入者は、前項の規定によりホームターミナルの設置場所を変更しようとする場合は、BBT所定の書式によりその旨申出るものとします。ただし、移転の工事はBBTまたはBBTの指定する業者が行うものとします。
- 加入者は、第9条の規定にかかわらず別に定める料金表に従い設置場所移転手数料及び変更に要する全ての費用を負担するものとします。
- 加入者は、次の場合に限り引込線及びホームターミナルの設置場所を変更できるものとします。
- 第20条(名義変更)
- 加入者は、次の場合に限りBBTの承認を得て加入者の名義を変更できるものとします。
- (1)相続する場合
- (2)新加入者が、加入者の加入契約に定めるホームターミナルの設置場所においてBBTのサービスの提供を受けることについての加入者の権利義務を継承する場合
- 前頁の名義変更を行う場合、新加入者となる者はBBTの承認を得た上、名義変更を提出し、別に定める料金表に従い名義変更手数料をBBTに支払うものとします。
- 加入者は、次の場合に限りBBTの承認を得て加入者の名義を変更できるものとします。
- 第21条(加入申込書記載事項の変更)
- 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、文書でBBTに申出るものとします。
- 前頁の外、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、加入者は文書によってBBTに申出るものとします。
- 第22条(解約)
- 加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以上前に文書によりBBTにその旨申出るものとします。
- 加入者は解約の場合、第7条の規定による利用料を含む全ての料金を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。
- 解約の場合、加入金の払い戻しはいたしません。
- 加入者はサービスの提供を受けた日から1年以内に解約を申出た場合は解除金として15,000円を支払うものとします。
- 解約の場合、BBTはサービスの提供を停止し、引き込み線・ホームターミナルを撤去します。この撤去にともなう費用及び加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復に費用を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
- 第23条(停止および解除)
- BBTは、加入者において利用料または、各種料金の支払いを2ヶ月以上遅延した場合、または本約款に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告したうえでサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除できるものとします。なお、停止の場合は第16条の規定を、解除の場合は第22条の規定を準用します。
- 第24条(定めなき事項)
- この約款に定めなき事項が生じた場合、BBTおよび加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
- 第25条(約款の改正)
- BBTはこの約款を総務大臣に届出た上改正することがあります。
- 付則
- (1)BBTは、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
- (2)一括加入、臨時加入、業務用等については、別に定めます。
- (3)この約款は、平成7年4月15日より施行します。
- 改正 平成10年10月1日、平成14年9月15日、平成15年10月1日

